【通知】大雨による被災に係る災害見舞金について
令和6年9月21日からの大雨により被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
別添のとおり、災害により会員の住居(職員宿舎、借家、間借等を除く。)又は家財に公立学校共済組合の災害見舞金の給付対象となる損害と同等の損害を受けたときは、50,000円の災害見舞金を給付します。
また、災害見舞金の請求については、公立学校共済組合石川支部への災害見舞金の請求をもってこれがなされたものとみなし、公立学校共済組合員でない会員は直接請求くださるようお願いします。
なお、災害見舞金の給付対象外となった場合で、会員の住居(職員宿舎、借家、間借等を除く。)について罹災証明書の損害の程度が準半壊以上のときは、10,000円の災害見舞金を給付しますので請求してください。